Appel d'offres国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所港湾空港技術研究所

方向スペクトルデータに基づく海象特性の基礎的整理補助業務

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方向スペクトルデータに基づく海象特性の基礎的整理補助業務 から まで等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 ある場合(ロ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合(ロ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社等(会社法施行規則(平成18 年11年法律第225号)第2条第4項に規定する再生手続きが存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154 号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。 (イ)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者を いう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合a.株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。 ・会社法第2条第11 号の

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