Tender検察庁最高検察庁

オープンカウンター方式による見積合わせ実施要領

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オープンカウンター方式による見積合わせ実施要領 - 1 -オープンカウンター方式による見積合わせ実施要領(目的)第1条 この要領は、最高検察庁(以下「当庁」という。)が実施するオープンカウンター方式による物品、役務その他の契約の見積合わせを行う場合の取扱いについて必要な事項を定める。 (定義)第2条 オープンカウンター方式とは、当庁が会計法第29条の3第5項に基づき随意契約するに当たって、予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第99条の6に基づく見積合わせを行う場合において、見積書を徴取する相手方を特定することなく、見積合わせに参加を希望する者から見積書の提出を受け、契約の相手方を決定する方式をいう。 (対象)第3条 この要領は、予決令第99条第2号から第7号までに規定するもののうちで、当庁が本方式によることが適当であると認められるものを対象とする。 (見積書の提出)第4条 見積合わ

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